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岡山の墓じまい(市営墓地 笠井山)仏様が納骨されてない場合の改葬許可申請について

  • taoka0082
  • 9月5日
  • 読了時間: 2分

更新日:9月14日

ブログをご覧いただきましてありがとうございます。感謝です。


岡山市に墓地があり管理地が市営の墓地の場合には業者は特定されず、お客様が自由に業者を選ぶことが出来ます。 もし仏様が収蔵されている場合には改葬許可の申請をしなければなりません。改葬(かいそう)とは仏様をどこからどこへ移動させるか?の申請が必要になります。 今回のお客様はお墓は建立されていますがお墓の中に仏様が納骨されていない場合の申請方法です。 一般的(仏様が納骨されている場合)には

①改葬許可申請 ②継紙(仏様の名前) ③受入証明(どこのお寺墓地、納骨堂など・・・) ④墓地の返還届 が必要になります。この度は仏様が納骨ておられないので、④の返還届だけ書類があれば大丈夫ということになります。またお客様が直接岡山市へ申請することが出来ない場合には業者(我々)が代行します。その場合には委任状が必要になります。 また、笠井山や上道墓園、なださきメモリアルパークなどの墓地は管理料が返ってくる場合があります。それぞれの墓地で年数が変わりますのではっきりとは申し上げられませんが、例えば5年間納めていて3年しかたっていない場合には2年分が返金されます。その手続きは④の返還届の最下部に振込先を入力する欄がございますので、そちらにご記入いただくことになります。 【工事の流れ】について ①業者に見積もり ②工事日決定後工事開始(お寺様による魂抜きの必要はありません) ③岡山市に返還届の提出

④工事完了後岡山市の墓地の確認 という流れになります。ご不明な点がございましたら何なりとお問い合わせください。

墓じまいついて、詳しく説明しているサイトがございます。宜しければこちらもご覧ください。 岡山の墓じまい、仏事の相談|田岡仏壇店

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