岡山の墓じまい(みなし墓地の改葬許可申請について)
- taoka0082
- 2025年9月6日
- 読了時間: 2分
更新日:2025年9月15日
ブログをご覧いただきましてありがとうございます。感謝です。 岡山の墓じまい(みなし墓地)の改葬許可申請についてですが、その前に墓地は4種類に分けることが出来ます。 ①市営墓地
②業者墓地
③寺院墓地
④みなし墓地
です。今回はみなし墓地についてご説明させていただきます。みなし墓地とは昭和23年に墓地埋葬法が成立されたのですが、それ以前から建立されていて都道府県知事から許可を得て運営されている墓地のことを言います。種類としましては個人墓地、共同墓地がそれにあたります。
【個人墓地について】
先日お客様からのご依頼で岡山市内の山の中にある墓地の見積もりに同行させていただきました。そこはお客様個人が所有する墓地でしたので個人墓地になります。
その際の改葬許可申請の書類は以下の通りとなります。
①改葬許可申請書
②継紙(故人様の名前等の情報) ③受入証明書(どこのお寺、納骨堂へ行かれるか?受け入れ先の証明書)
④埋蔵証明書
以上となります。④の埋蔵証明書は墓地が個人の所有になりますので申請される故人様が署名・押印することになります。
【共同墓地について】
共同墓地とは、例えば、田んぼの真ん中に数墓まとまってお墓がある。また河川敷にまとまってお墓がある。また山のふもとにまとまってある・・・、などがそれにあたります。 墓じまいをする際には特に大変なのが上記④の埋蔵証明書になります。確かにこちらに〇〇家のお墓がありました。という証明になります。共同墓地の場合は個人墓地とは違い誰かが管理をされています。(されていない場合もあります)されている場合は管理料を払ってある場合があるので、その際は管理人さんがはっきりわかるのですが、管理料を払う必要のない墓地もございます。その場合管理人さんを我々とお客様で探したりもします。よくあるケースは地元の町内会長さんだったり、町内の役員様などのケースが多いです。 見つかった際は、ほっとするのですが、そこで管理人さんに署名・押印をしていただき行政に提出になります。しかし、ホッとできるかと思いましたら指定業者があったりすると、田岡でお世話をさせて頂くことが出来ない場合もございます。 お困りごとがございましたらお問い合わせください。 墓じまいについて詳しく説明しているサイトです。良かったらご覧ください。
